
会社に就職したものの、はじめに聞いていた話や求人広告と違っていたということはありませんか? 事前に求人広告に「能力により考慮します」などの記載がある場合は別として、「完全週休二日制と聞いていたのに、月一回週休二日制だった」とか「社会保険完備となっているのに、ついていなかった」「残業はないという話を聞いていた」など、会社が勝手に変更することはできません。
労働基準法15条で、会社には明示しなければならない労働条件があり、特に下の5つについては書面による明示義務があります。
1. 労働契約の期間
2. 就業の場所および業務
3. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、所定労働時間を超える労働の有無、交替制勤務に関する事項
4. 賃金の支払いの方法、締め日、支払日
5. 退職に関する事項
就職後に、求人広告の記載と面接時の説明が違っていたり、事前の説明と働きだしてからの実態が違う場合は、労働者側はすぐに契約を解除(会社を辞める)することができるとされています。 また、労働条件に関して大事なことは、口約束であっても労働契約は有効に成立しますので覚えておきましょう。
賃金の額などの約束は労働契約の重要な事項です。入社した時に書面での労働契約書を渡されない会社の場合は、上司に「労働条件を確認したいのですが」と聞いて、手書きでもいいので書いてもらいましょう。万一、あとで裁判になった時にはそれも一つの証拠となるからです。
実際に、「退職金制度あり」と求人広告に出ていたのに支払われなかったことを、裁判で会社側に退職金の支払いを認めさせたケースもあります。 職業安定所の求人票はもちろん、求人情報誌の広告も忘れずに取っておきましょう。 会社は、就業のために住所を移転した労働者が、労働条件が違うため契約を解除し、契約を解除した日から14日以内に帰郷する場合においては帰郷にかかる旅費(食費含む)を負担しなければならないとされています。帰郷旅費は、本人分だけではなく家族分も含まれます。
