
失業保険を受給するためには、退職前に勤めていた会社で、雇用保険、社会保険に加入していることが条件になります。 アルバイトやパート、派遣などの形態だった場合、雇用保険に加入していないこともあります。 また、失業保険をもらう際に覚えておきたいのが、一つの会社だけで6ヶ月間以上加入という条件を満たす必要はない、ということです。
現状では、一番最近辞めた会社以前に他の会社でも雇用保険に加入していれば、通算で6ヶ月、会社を辞めた日から過去1年の範囲であれば条件を満たすことになります。この場合は、失業保険をもらうことが可能です。 ただし、注意しなければいけないのは、失業保険が受給できる資格を得られる前にあなたが何らかの理由で退職してしまった場合です。
その場合は、失業保険を受給することはできません。 「雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」が必要になります。 まだ会社で働いた期間が短い時は、思い立ったら退職をしてしまいがちですが、あなたが失業保険をもらう資格がある場合は冷静に判断をしたほうが得策でしょう。
では、失業状態とは、どのような場合は指すのでしょうか。 「失業」とは、「働きたいという意思と能力がありながら、就職に関して紹介を受けたり努力しているにもかかわらず職業につけない状態」をいいます。 失業状態であって、はじめて失業等給付(基本手当など)をもらう権利をもちます。 次のようなケースに当てはまる人は、失業保険を受けることができません。
@定年などにより離職して、しばらく休養すると決めている場合
A専業主婦として家事に専念するため
B次の仕事が決まり就職活動をしていない
C自営業を始めた、始めようとしている場合
@ 妊娠・出産・育児などで働けない
A 病気や負傷のためすぐに働けない
もう一つは、被扶養者になる場合です。 健康保険上の扶養は、被保険者になっていると基本的に雇用保険の受給はされません。 失業保険の受給中は、自分が入っていた国民健康保険や健康保険組合の任意継続を続けることになります。
