
退職時に会社から受け取っておく書類のうち、離職票と給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票は、退職後しばらくたって会社から送られてくる書類です。 これらの書類には少し注意が必要なのです。
離職票は法律で、退職後10日以内に会社が送付しなければならないことになっています。 この書類は失業保険を受け取る際に必ず必要になる種類なので、届いたら内容を確認しておかなければなりません。 まず、離職票左半分、右上にある離職年月日、そして右側の離職理由を確認しましょう。
離職理由が正しいかは必ずチェックしておきたい項目で、もしリストラされたのに、自己都合になっている場合などは、失業保険を受け取ることができる時期に大きく関わってくるのです。 最後に賃金額も確認しておかなければなりません。 というのはこの賃金額が失業保険の受取額に影響してくるからです。
会社が倒産した場合でも、一定の手続きをすれば失業保険はもらえます。 この時、在職中の給与明細などが重要な資料となるので、しっかり保管しておきましょう。
退職の理由が会社の都合での退職にも関わらず、自己都合にしてしまう会社も実際あるようです。 というのは、雇用保険制度にはいろいろな助成金制度があり、例えば職安を通して高齢者を雇った場合などは、その人の1年間の給与の3分の1を国が負担してくれるという制度があります。そのためこういう制度を利用している会社は、会社の都合での退職者が出てしまった場合、助成金を受けられなくなってしまうのです。
またあまりに解雇が多い場合、会社に調査が入ることもあります。 こういったことを避けるために、離職者の退職理由を会社の都合にしたがらないんですね。 もし、離職票の退職理由が正しくない場合は、必ず会社に申し出て書き換えてもらいましょう。 会社側がそれに応じない場合は、紛争解決機関などに相談してみるのも一つの手です。
給与所得の源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票もきちんと保管しておく必要があります。 特に給与所得の源泉徴収票は、再就職をする際に次の会社に必ず提出しなければならない書類ですのでなくさないようにしましょう。