
退職をしたら、失業保険をもらいましょう。 失業保険の手続きは一般的に、自己都合で退職した場合と、会社都合で退職した場合とでは違ってきます。 そのあたりに注意をして、手続きの流れを見ていくことにしましょう
失業保険給付のためには、まずは住所地にある公共職業安定所に行き、求職の申し込みをしなければなりません。 そこで失業保険給付の資格があるかどうかが判断され、資格がある人に対して雇用保険受給説明会の日程が知らされることになります。 ただ待期期間というのがあって、公共職業安定所に出向いた日を含めて7日間は受給の資格があっても失業保険を受け取ることができないので注意しましょう。
失業保険の資格があるとわかると次は、雇用保険受給説明会に参加することになります。 そこでは失業保険を受ける際の注意点などの説明がなされ、失業認定日に提出しなければならない書類が渡されます。
雇用保険受給説明会に参加したあとは、4週間に1回の失業認定日ごとに職業安定所に行くことになります。 この日は必ず自ら足を運ばなければなりません。 そして失業認定日には、求職を申し込んでから4週間の求職活動について説明することになります。 また自己都合によって退職した人の場合、給付制限が待期期間の翌日から3ヶ月と決められているのですが、第1回目の失業認定日はその間に必ず行っておかなければなりません。 そうしなければ支給開始時期が遅れてしまうことになるので注意しましょう。
実際の失業保険の給付は、認定日後5日程度になるようです。 そのくらいに指定した銀行口座に振込まれます。 金額については、第1回の振込みは通常28日から待期期間(待期期間は失業保険の支給対象ではないため)の7日分を引いた額になります。 失業保険の給付のためには、給付日数の限度に達するまでこの手続きを繰り返していくことになります。 また自己都合で退職した人の場合は、4週間ごとに失業認定日が設定されることになるので気をつけましょう。
